2024年12月02日
2024年12月2日よりマイナンバーカードによる健康保険証の確認に移行されました。これまでの健康保険証でも、有効期限が切れていないものはこれまで通りに使用できます。また、マイナンバーカードをお持ちでない場合は、それぞれの健康保険組合から発行される「資格確認書」をご提示していただくことでこれまで通り保険診療を受けていただけます。マイナンバーカードと資格確認書の併用期間は1年間です。
保険確認や医療情報の共有に有効なマイナンバーカードをぜひご利用ください。
詳しくは政府広報オンラインでご確認ください。「マイナ保険証2024年12月、マイナ保険証を基本とする仕組みへ」